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09月29日-08号

  • "漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算"(/)
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  1. 和歌山市議会 2016-09-29
    09月29日-08号


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    平成28年  9月 定例会                平成28年          和歌山市議会9月定例会会議録 第8号            平成28年9月29日(木曜日)     -----------------------------議事日程第8号平成28年9月29日(木)午前10時開議第1 会議録署名議員の指名第2 議案第1号から同第16号まで第3 議案第17号 平成27年度和歌山市水道事業会計処分利益剰余金の処分について第4 認第1号 平成27年度和歌山市水道事業会計決算の認定について第5 議案第18号 平成27年度和歌山市工業用水道事業会計処分利益剰余金の処分について第6 認第2号 平成27年度和歌山市工業用水道事業会計決算の認定について第7 認第3号 平成27年度和歌山市一般会計歳入歳出決算第8 認第4号 平成27年度和歌山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算第9 認第5号 平成27年度和歌山市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算第10 認第6号 平成27年度和歌山市土地造成事業特別会計歳入歳出決算第11 認第7号 平成27年度和歌山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算第12 認第8号 平成27年度和歌山市住宅改修資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第13 認第9号 平成27年度和歌山市住宅新築資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第14 認第10号 平成27年度和歌山市宅地取得資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第15 認第11号 平成27年度和歌山市駐車場管理事業特別会計歳入歳出決算第16 認第12号 平成27年度和歌山市下水道事業特別会計歳入歳出決算第17 認第13号 平成27年度和歌山市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算第18 認第14号 平成27年度和歌山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算第19 認第15号 平成27年度和歌山市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第20 認第16号 平成27年度和歌山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算第21 認第17号 平成27年度和歌山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算第22 認第18号 平成27年度和歌山市直轄事業用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算第23 認第19号 平成27年度和歌山市街路用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算第24 報第5号 平成27年度和歌山市一般会計継続費精算報告書第25 報第6号 健全化判断比率について第26 報第7号 資金不足比率について第27 議案第19号 教育委員会教育長の任命について第28 議案第20号 教育委員会委員の任命について第29 議案第21号 固定資産評価審査委員会委員の選任について第30 諮第1号 人権擁護委員候補者の推薦について第31 諮第2号 人権擁護委員候補者の推薦について第32 諮第3号 人権擁護委員候補者の推薦について第33 諮第4号 人権擁護委員候補者の推薦について第34 諮第5号 人権擁護委員候補者の推薦について第35 発議第1号 奨学金制度の充実等を求める意見書案第36 発議第2号 無年金者等の対策の推進を求める意見書案第37 発議第3号 台湾(中華民国)の国際民間航空機関(ICAO)など国際機関・国際連携への正式加盟・参加について支援を求める意見書案第38 議員派遣の件について     -----------------------------会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 議案第1号から同第16号まで伏虎中学校跡地活用に関する特別委員会の審査及び調査終了日程第3 議案第17号 平成27年度和歌山市水道事業会計処分利益剰余金の処分についてから日程第6 認第2号 平成27年度和歌山市工業用水道事業会計決算の認定についてまで公営企業決算特別委員会設置公営企業決算特別委員会委員の選任日程第7 認第3号 平成27年度和歌山市一般会計歳入歳出決算から日程第26 報第7号 資金不足比率についてまで決算特別委員会設置決算特別委員会委員の選任日程第27 議案第19号 教育委員会教育長の任命について日程第28 議案第20号 教育委員会委員の任命について日程第29 議案第21号 固定資産評価審査委員会委員の選任について日程第30 諮第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてから日程第34 諮第5号 人権擁護委員候補者の推薦についてまで日程第35 発議第1号 奨学金制度の充実等を求める意見書案日程第36 発議第2号 無年金者等の対策の推進を求める意見書案日程第37 発議第3号 台湾(中華民国)の国際民間航空機関(ICAO)など国際機関・国際連携への正式加盟・参加について支援を求める意見書案日程第38 議員派遣の件について総務委員会厚生委員会経済文教委員会建設企業委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続審査及び調査について     -----------------------------出席議員(38名)  1番  林 隆一君  2番  山野麻衣子君  3番  中村朝人君  4番  堀 良子君  5番  西風章世君  6番  園内浩樹君  7番  永野裕久君  8番  中村元彦君  9番  浜田真輔君 10番  中谷謙二君 11番  丹羽直子君 12番  浦平美博君 13番  上田康二君 14番  吉本昌純君 15番  松坂美知子君 16番  姫田高宏君 17番  中塚 隆君 18番  薮 浩昭君 19番  奥山昭博君 20番  山本忠相君 21番  井上直樹君 22番  芝本和己君 23番  古川祐典君 24番  戸田正人君 25番  松井紀博君 26番  尾崎方哉君 27番  南畑幸代君 28番  森下佐知子君 29番  中尾友紀君 30番  松本哲郎君 31番  北野 均君 32番  山田好雄君 33番  野嶋広子君 34番  宇治田清治君 35番  寒川 篤君 36番  山本宏一君 37番  遠藤富士雄君 38番  佐伯誠章君   ---------------説明のため出席した者の職氏名 市長         尾花正啓君 副市長        荒竹宏之君 副市長        木村哲文君 市長公室長      辻 正義君 総務局長       田又俊男君 危機管理局長     宮原秀明君 財政局長       小林亮介君 市民環境局長     山本彰徳君 健康局長       立本 治君 福祉局長       平田謙司君 産業まちづくり局長  坂本安廣君 建設局長       南方節也君 会計管理者      南 秀紀君 教育委員会委員長   中村 裕君 教育長        原 一起君 教育局長       北 克巳君 消防局長       出口博一君 公営企業管理者    森井 均君 水道局長       巽 和祥君 選挙管理委員会委員長 川端正展君 代表監査委員     伊藤隆通君 人事委員会委員長   水野八朗君   ---------------出席事務局職員 事務局長       尾崎順一 事務局副局長     中野光進 議事調査課長     中西 太 議事調査課副課長   石本典生 議事班長       藤井一成 調査班長       村井敏晃 企画員        竹下裕威 企画員        佐川恭士 事務主査       國定正幹 事務主査       北野統紀 事務主査       井邊成美 事務主査       永留愛子 事務副主任      平岡直樹 事務副主任      大江健一   ---------------          午後1時10分開議 ○議長(野嶋広子君) ただいまから本日の会議を開きます。   --------------- △諸般の報告 ○議長(野嶋広子君) 諸般の報告をさせます。 ◎事務局長(尾崎順一君) 平成28年9月29日付、和財第192号をもって、市長から追加議案の提出がありました。議案はお手元に配付いたしております。 次に、同日付、議員井上直樹君、芝本和己君、中尾友紀君、姫田高宏君、山本忠相君、山野麻衣子君、以上6人の諸君から、奨学金制度の充実等を求める意見書案、無年金者等の対策の推進を求める意見書案が、また、議員井上直樹君、芝本和己君、山本忠相君、山野麻衣子君、以上4人の諸君から、台湾(中華民国)の国際民間航空機関(ICAO)など国際機関・国際連携への正式加盟・参加について支援を求める意見書案が提出されました。発議第1号から同第3号としてお手元に配付いたしております。 以上でございます。   --------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(野嶋広子君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において  井上直樹君  芝本和己君  中尾友紀君 以上3人の諸君を指名いたします。   --------------- △日程第2 議案第1号から同第16号まで ○議長(野嶋広子君) 次に、日程第2、議案第1号から同第16号までの16件を一括議題とします。 ただいま議題となりました16件についての各常任委員長及び長期総合計画に関する検討特別委員長の報告を求めます。総務委員長上田康二君。--13番。 〔総務委員会委員長上田康二君登壇〕(拍手) ◆13番(上田康二君) [総務委員会委員長総務委員会の報告をいたします。 去る9月16日の本会議において、当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、議案第1号、同第5号の2件については、いずれも原案どおり可決すべきものと、また、議案第16号については否決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、四局・出納室について申し上げます。 審査過程において、非常勤職員等の給与等の勤務条件について、 一、一般職の職員に関する勧告とは別に、人事委員会独自の判断基準をもって当局に意見を述べられる制度となるよう見直すことについて、 一、非常勤職員等の適正な報酬額について、人事当局が人事委員会に諮問できる方法がないか検討することについて、 意見、要望がありました。 次に、財政局について申し上げます。 歳入における特別土地保有税54億720万8,000円の補正は、本税の徴収猶予期間中に納税義務が免除される非課税要件が満たされなかったために納付された今年度限りの臨時的な歳入でありますが、委員から、当該納付分を財源として、基本的には市の施設の耐震化や扶助費等に充当していくとのことだが、年々、増加傾向にある扶助費等に充てれば、それだけですぐに枯渇してしまうのは明白であることから、他部局の施策について予算査定するという立場にある財政当局においては、今回の臨時的な歳入について、今後の市政発展のため真に有効活用できるよう、さらなる努力を傾注されたいとの要望がありました。 関連して委員から、当局は当該納付分の一部を財政調整基金に積み立てるとのことだが、国では、近年、アベノミクスにより財政的な考え方を180度転換し、財政規律一辺倒であったものが、市中にお金を流して経済規模を発展させなければ経済が好転しないという考えのもと、デフレからの脱却に向け国を挙げて取り組んでいる今、地方自治体も国と歩調を合わせ、財政バランスを整えることだけでなく、雇用を創出し、個人消費を高めるなど、景気対策を施し、全体で経済の底上げをすることこそが第一義であり、この点、市の事業全体を見渡して、より効果的な施策に予算を投じるなど、税の再分配機能を高める政策に転換する必要があるのではないかただしたところ、当局より、喫緊の課題は、耐震性に問題のある施設の建てかえ事業であり、その事業費に充当していくことが必要である旨の答弁があり、これに対して委員から、かねてより、市長よりさまざまな箱物事業の提案がなされた際に、基本的には議会としておおむね了としてきた経緯もあるが、その財源については、国庫補助金等を活用することにより、それぞれの事業単体で完結できると説明されてきたにもかかわらず、当局説明を聞く限り、あたかも特別土地保有税臨時的歳入として当て込んでいたかのような説明に聞こえ、これまでの説明とはそごを来しているように思える。この点、消費性向の高い業種に絞って景気対策を施せば、乗数効果が高まり、税収も増加すると思慮されることから、市民にとって、より満足度の高い受益者の多い方面に予算措置していくべきであり、加えて、将来的には、供給側である中小企業の競争力を向上させることは重要だが、今は消費者の購買意欲を向上させることが先決であり、需要を喚起する施策を積極的に講じられたいとの要望があったことに対し、副市長より、今後は、慎重に考えながらも、地元経済のために効果的な使い方があれば考えていきたい旨の答弁がありました。 次に、総務費中、賦課徴収費におけるSE委託料214万4,000円について、これは社会保障・税番号制度システムの整備に要する経費でありますが、委員から、自治体間の情報ネットワークを利用して、税情報をネットワークシステムに情報提供の運用テストを行うとのことだが、自治体間で直接個人情報をやりとりすることについて、かねてよりるる説明がなされてきたものの、情報漏えいに対する危険性への不安がいまだに拭い切れない。国が推し進めている施策とはいえ、当該事業を拙速に進めていく必要があるのか疑問を感じるとの意見がありました。 また、審査過程において、市の財産管理について、 一、公有財産の管理に関して、財務に関する条例を所管する財政局と他部局との連携強化について、 一、普通財産の管理については、財政局が責任を持って一元管理することについて、 一、市庁舎の中には、県から無償貸与されている土地もあり、そうした情報を明らかにすることについて、 意見、指摘、要望がありました。 次に、総務局について申し上げます。 総務費中、情報システム管理費928万7,000円の増額補正について、これは社会保障・税番号制度システム整備費補助金の追加内示に伴うもので、自治体間の情報連携のための環境構築や最終確認までの各作業に要するSE委託料の補正でありますが、委員から、他の自治体との情報連携のためのシステムを市の内部に構築し、システムの本稼働に備えて外部の自治体と必要な情報連携が可能かを確認するためのテストを行うとのことだが、一般的に外部に接続したシステムは悪意のある侵入を完全に阻止できないと言われており、情報漏えいに万全を期しているはずのシステムでさえ、ハッカーやコンピューターウイルスが侵入し、個人情報の漏えいが懸念されている。また、当該システムの構築に係る事業費は、大部分が国からの補助金で賄われているものの、システムの運用が開始されれば市の負担が増大してくるとのことだが、国費であれ、市費であり、市民の血税には違いない。この点、個人情報漏えいの危険性があり、市民に不利益を招きかねない事業に対して多額の税金を投入する当該事業は、市民に多大な負担を強いるものであり、到底納得できるものではないとの意見がありました。 また、審査過程において、非常勤職員等の適正な給与等について、人事委員会と協議し、一般職の職員と同様に諮問できるような方法を研究することについて要望がありました。 最後に、市長公室について申し上げます。 議案第5号、和歌山市奨学金返還支援基金条例の制定について。これは基金を設置する条例の制定を行うもので、この基金は、就職などを契機とした学生等の本市からの流出や、本市の産業を担う人材の確保といった課題を解決するため、本市の区域内に事業所を有する企業に就職する学生等であって、奨学金の貸与を受けている者に対し、奨学金の返還を支援する助成制度の経費の財源に充てるためのものであります。 これに対し各委員から、 一、当該制度の対象職種は、医療、介護、福祉など本市において専門的職種の人材が不足している企業に限定しているとのことだが、全国的に奨学金破産など大きな社会問題となっている中、当該制度については一定評価できるものである。しかしながら、企業が当該制度により、企業自身の人材確保や宣伝効果の面でメリットを享受できる一方で、学生からすれば、当該制度を利用するには、市内の指定企業、業種に限定されてしまうことを考え合わせれば、限りある予算の中で、一定の制約はやむを得ないとしても、最初から対象業種を限定せず、職種の範囲を広げておくべきではないか。 一、学生の奨学金に対する助成に当たって、企業等と本市の出捐比率は1対1としているが、たとえ企業からの出捐金が得られなくとも、市が財政負担をして、市内の企業に就職しようという学生も対象に援助していくような制度となるよう鋭意取り組まれたい。 一、当該制度の支給要件は、卒業後、市内に居住し、市内の指定企業、業種に3年間という一定期間定着することを要件としているが、人事異動による市外への転勤により居住要件を満たせない可能性もあり、逆に参画する企業が当該制度に縛られる可能性もあることから、当該制度の運用に当たっては柔軟に対応されたい。 一、本市は、学生の町の創設、にぎわいの創出という目標を掲げているにもかかわらず、当該制度に係る予算額は4,000万円と少額である。若い人への支援という観点から全国的に本市のアピールへとつなげるためにも、当該事業の予算を増額するなど、思い切った予算措置を含めて、制度拡充に向け、一度検討されたい。 一、当該制度は、まだ基本設計の段階であり、対象者や対象業種を限定することは一定理解できるものの、そのほかのさまざまな業種についても、学生が本市に戻り就職することを条件に奨学金の返還助成の支給対象となるよう拡大すれば、授業料等の生活費の面で負担が軽減し、学生が本市に戻って就職しようと考えることへのインセンティブとなるのではないか。 一、今後、全国の地方自治体がこうした制度を導入し、定住人口の増加を図るだけでなく、地域の人材を確保するため学生を取り込む方向に向かっていくことが予想されることから、都市間競争におくれることなく、当該制度をさまざまな業種に活用するために、例えば、出捐金の支払い時期や出捐比率等について、企業規模に応じて設定することや、文系学生をも取り込むため対象業種を拡大するなど、さらに発展した制度となるよう鋭意取り組まれたい。 等々の意見、指摘、要望がありました。 次に、議案第16号、和歌山市立伏虎中学校の跡地の貸付けに係る和歌山市財務に関する条例の特別措置に関する条例の制定について。 まず、審査冒頭、副市長より、これまで伏虎中学校跡地への大学誘致について、土地の無償貸与の相手方を和歌山県と説明していましたが、相手方を県立医大に変更したことを、本来、事前に委員の皆様に御報告するべきところでしたが、県と県立医大は一体のものと考えてしまい、契約の相手方の変更について御報告できていませんでした。このことで、伏虎中学校跡地への大学誘致に対し、皆様に誤解や懸念を与えてしまった旨のおわびがあり、続いて、当局より、平成29年4月1日に廃校となる伏虎中学校の跡地が和歌山城の目前に位置し、市内でも有数の市有地であることや、活用に関する市民の関心が非常に高い場所であることから、その特性に鑑み、本市にとって特別な普通財産として位置づけることとし、財産の処分等については、地方自治法第96条第1項第6号で、条例で定める場合を除くほか、議決を要する事項として定められていますが、この例外として、現在、和歌山市財務に関する条例により、普通財産は一定の条件に該当する場合、議会の議決を要することなく無償で貸し付けることができる旨が定められています。しかしながら、伏虎中学校の跡地は、本市にとって特別な普通財産としての位置づけにあることから、その貸し付けについては、和歌山市財務に関する条例に規定する普通財産の貸付規定を適用するのではなく、場所を限定し、面積等の条件をつけ、それらを全て満たしたものに対し、無償で貸し付けることができるようにすることが、伏虎中学校の跡地を活用するに当たり最もふさわしい取り扱いと考え、和歌山市財務に関する条例の特別措置として、今回、条例の制定を行うとするものであります。そのため、跡地の貸し付けが決定した後は、本条例案は役割を終えることから、平成31年3月31日に限り失効するという時限立法とした旨の説明がありました。 これに対して各委員から、 一、今回、議案を提出するに当たって、実際に使用する公立大学法人和歌山県立医科大学が適切であるとして契約の相手方を変更されたが、当局は、これまで議会に対して、契約の相手方は和歌山県であると説明し、議会もそれを前提に議論を進めてきた経緯がある。この点、非常に重要な契約要件である契約者を変更したにもかかわらず、議会に対して何ら事前報告されなかったことは極めて遺憾である。 一、当局は、地方自治法逐条解説等から、公立大学法人和歌山県立医大は、財務に関する条例第7条第1号に規定する公共的団体に該当すると判断し、同条の規定に基づき、議会の議決を要しないため、今回、同条例の特別措置という位置づけで本条例案を提案したとのことだが、財務に関する条例が制定された当時は、まだ地方独立行政法人法は制定されておらず、公立大学法人という法的概念すらなかったことからすれば、当該規定に当てはめて解釈することが適当とは思えない。 一、財務に関する条例の規定は、あくまでも議会が一定、市長に権限を付与した規定でもあることから考えると、当局が一方的にその条文を拡大解釈することはできないのではないか。 一、財務に関する条例の規定により、議決を要しないとのことだが、あくまでも条例上はできると規定されているだけで、地方自治法では、第96条第1項各号に掲げる事件は議決しなければならないとされていることから、本来、上位法である地方自治法の規定に基づいて議案を提出すべきではないか。 一、本年3月の当委員会において、平成29年度に議案を提出すると答弁した時点では、貸与面積が確定するのが平成29年度になると考えていたこと、また、県に跡地を貸与し、県が県立医大に貸与する行為は、財務に関する条例に規定する公共の用に供するものでないと判断し、地方自治法第96条の議決事件に当たると考えていたとのことである。この点、本条例案は、市長の指示を受け、貸与面積等が確定していない段階で、何とか早く議会の意思決定を得るため、さまざまな理屈を述べて、条例という形で提案してきたのではないか。 一、無償貸与に関する議案が提出できるか、過去の事例や解説書等から検討した結果、議案書の中で面積に上限を設けて議案を提出することは難しいと判断したとのことだが、当初予定していたとおり、貸与先を和歌山県とし、7,000平米を上限とする議案を提出し、それを議会が了とすれば何ら法的に問題がないのではないか。 一、提出資料の中にも、公立大学法人和歌山県立医科大学の設立、人事、会計、運営、解散などの重要な判断には、県の承認や県議会の議決が必要とされていることからも、当初の説明どおり、より信頼性の高い県と契約すべきではないか。 一、新市民会館の基本計画が、教育財産を所管する常任委員会にも示されておらず、果たして真に市民にとって満足度が高い施設となるかわからない状況で、当委員会において、伏虎中学校跡地を県立医大に貸与することが適切かどうか、新市民会館の基本計画にそごを来さないか否か、今、この時点で判断するのは非常に困難ではないか。 一、県に安心して事業を進めていただくため、市議会で意思決定してもらう必要があるとのことだが、県は既に本年2月議会において、市議会での意思決定がないことを承知の上で薬学部の基本設計に係る予算を議決しており、その際、本市の意思決定を受けて予算執行するといった附帯決議もされていないことから、県はみずからの判断で事前に事業着手すると決定しているのであり、市議会として、県の決定は尊重した上で、別途、市長の提案した議案が正しい手続を経て行われているか監視するためにも、十分な議論を尽くす必要があるのではないか。 一、法規については、法律の受範者が不特定多数で、規律する事件が不特定多数である、いわゆる一般性が必要であることから、条例制定に当たっては、相手方を特定の者に限定せず、広く大学を設置することができる法人を対象としたとのことで、貸し付けの相手方を国立大学法人、公立大学法人及び学校法人と大学を設置できる法人を対象としたとのことである。この点、県立医大の中でも、薬学部設置に反対の意見がある中で、仮に県が何らかの理由で薬学部の設置を断念した場合、市長が認めたときは、他の私立大学等にも無償貸与できることとなり、市長により広範な権限を与えることになりはしないか。 一、相手方を特定せず、広く学校法人等を対象とする条文となっているが、一方で、資料等で県立医大を誘致するかのごとく説明していることからすれば、当局説明には整合性がないと言わざるを得ない。 一、9月議会で本条例案の議決を得る必要性について、当局は、県に安心して事業を進めてもらうため必要であると言われるが、当委員会の議論の中でも、薬学部誘致に対して明確に反対している委員もおらず、市長も再三再四、議会において薬学部誘致の思いを述べられていることからも、県市連携をうたう県こそが市長を信用していないのではないか。 一、附則で、この条例は、平成31年3月31日限りでその効力を失うと規定しているが、条例が失効しても、契約に基づき貸与は続くと考えているとのことだが、契約はあくまでも民法上のもので、条例が失効した場合、普通財産を貸与するという行為そのものの法的根拠が失われ、法的欠缺(けっかん)が生じるのではないか。この点、当局は、時限立法とした理由として、昭和38年の東京地裁の判決を一つの根拠としているが、本条例案は余りにも当該判決に影響されたものと言わざるを得ない。 一、本条例案の附則の規定で、公布の日から施行するとしていることについて、当局は、既に和歌山市立学校条例が改正され、平成29年3月末で廃校することが決定しているとしているが、本条例案が可決され、施行した時点では、まだ伏虎中学校に多くの生徒が通学している状況からも、伏虎中学校が廃校となる来年4月1日以降、行政目的がなくなった時点で本条例の施行日とすべきではないか。 一、薬学部が設置されることで、薬学部に進学を希望する本市の学生にとっては、地元の大学に進学する機会が得られるなど、授業料や下宿代等の面から見ても相当の利益があり、賛同できるものであることから、当局においては、まずは各委員への丁寧な説明に徹し、理解を得られるような状況をみずから構築すべきではないか。 一、提出資料に示されたスケジュール案には、平成30年に教育財産から普通財産になると記載されており、当局の説明では、今定例会に教育委員会から校舎の解体撤去の予算を計上していることから、校舎の解体撤去後に当該跡地を普通財産にするとのことだが、今年度末に伏虎中学校が廃校となった時点で普通財産に転換すれば、契約等のもろもろの手続も速やかに行えるのではないか。 等々の意見、指摘が相次ぎ、当局から明確な答弁が得られないことから、各委員から出された意見、指摘事項等を整理した上で、改めて説明を求めるため、後刻に審査を持ち越したのであります。 日を改めて、当局より、再度、提出資料に基づき、各委員から出された意見、指摘事項等について、1、施行日の件について、2、時限立法について、3、法規の一般性について、4、9月議会に提出した理由について、おのおの説明がありました。 まず、1つ目の施行日の件について。 当局より、この条例が可決されたとして、公布の日は教育財産の時期であるが、市長権限で申し出が認められるのか、問題はないのかについて。 無償貸与の契約は、普通財産になるまで当然できませんが、協定は法令上の定めがないため、教育財産であっても締結可能となっています。その根拠法令については、地方自治法に記載されています。 次に、普通財産とするために教育委員会の審議、いわゆる議決が必要なのではないかということについては、教育長に委任されている事項であることから、教育委員会の審議は不要で、決裁行為のみになるとのことです。なお、本条例案については、本年8月の教育委員会で審議済みとなっている旨、説明がありました。 これに対して委員から、事前に教育委員会に説明し、意見を聞くことはあってしかるべきだと考えるが、8月の時点では、あくまで条例案であって、また、議会にも議案として提出されていない段階で、果たしてその案をもって教育委員会において審議済みとまで言えるのか疑問であるとの意見がありました。 また、関連して委員から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律にも規定されているとおり、当局は事前に教育委員会事務局に条例案を説明した上で、教育委員会での審議を得たとのことだが、法律で、市長が意見を聞かなければならない旨規定されていることからすれば、本来、市当局みずからが直接教育委員会に出席し、説明した上で意見を聞く必要があり、その手続に瑕疵があったのではないかとただしたところ、当局より、確かに、そういった形で意見聴取するという部分については欠けていたと思っている旨の答弁があり、さらに、委員から、当局の説明では、地方自治法では、貸し付け契約は普通財産とするまでできないと規定されているが、協定は法令上の定めがないため、教育財産であっても締結が可能であり、平成29年7月ごろ、貸与面積が確定した段階で協定を締結するとのことである。 この点、確かに、法令に定めがない場合であっても、手続に瑕疵はなく、説明責任を果たせるのであれば、百歩譲って認められる場合もあるが、今回、教育委員会への意見聴取の部分に瑕疵があり、なおかつ、現時点で中学校として運営されていることからすれば、せめて今年度末の廃校を待って条例を施行するよう変更すべきではないかとただしたところ、当局より、教育委員会への意見聴取について不備があったかもしれないが、一定それだけの理由で施行日を平成29年度以降にする必要はないと考えている旨の答弁がありました。 これに対して委員から、法的手続に瑕疵があったことに加え、現に他の法令の下で中学校が管理運営されているにもかかわらず、新たな条例を制定し、現行法令に重ねるかのごとく条例を施行させることは非常に問題があると指摘せざるを得ず、明らかにその事務手続と本条例案の施行日には瑕疵があると言わざるを得ないとの厳しい意見がありました。 次に、2つ目の時限立法について。 当局より、なぜ時限立法とするのかについて。この条例は、伏虎中学校跡地を無償貸与するための一回限りの手続に係る特別措置を定めるもので、決定後は不要となるため時限立法としている。また、20年間の契約を結ぶとして、20年後の更新は条例がなくても問題はないのか、根拠はどうかについてだが、これは契約で定めることによって、その時点での根拠条例は不要となる。ただし、年数や更新の規定については、公有財産規則が根拠となっている旨の説明がありました。 これに対して委員から、無償貸与の相手方を決定することに関しては、決定後、条例が不要となることは一定理解するが、行政行為は常に根拠法令に基づいて事務を行う必要があることから考えると、当局は、平成31年3月31日に条例が失効した後も契約に基づいて貸与は継続すると言うが、果たして何を根拠に無償で貸与行為を継続させることができるのか疑問である。特に、今回、当局は、議決を要しない案件であったにもかかわらず、あえて伏虎中学校跡地を特別な普通財産と位置づけ、みずから特別措置の条例として提案したのであれば、なおのこと契約を更新する際にも、既存の条例や規則を適用せずに、再度、議会の議決を求めることが本来ではないかとの意見がありました。 また、委員から、今回、本条例案を根拠に、県立医大を公共団体に準ずる団体と定義づけて、公法上の契約を締結するのであれば、当然、市は市民の貴重な財産である当該跡地の使用について、その契約の定めに基づいて適正に使用するよう行政措置を講ずる責任と義務を負っている。この点、当局は、契約書の作成だけを契約と考えている嫌いがあり、根拠条例が失効した場合、私法上の契約となるが、契約自体は契約後も継続されることから、公法上の契約であれば、なおさら常に法的根拠に基づいて契約が継続される必要があるのではないかとただしたところ、当局より、普通財産は、地方公共団体が私人と同等の立場でこれを所有し、その経済的価値を発揮させるために管理する財産で、当然、私法上の契約であっても公有財産であることから、地方自治法の中で、借受人に義務違反がなくても、市長の権限で当該契約を解除できる旨規定されているため、私法上に加え、地方自治法という一般法の中でも、地方公共団体にとって比較的有利な契約となり、時限立法の中で契約を適正に行えば、他の法令にまさる契約であると考えている旨の答弁がありました。 これ対して委員から、当然、行政は私法上の契約をできることは理解しているが、今回、当局みずからが新たに特別な条例を制定して公法上の契約をする場合でも、10年たった後もその法的根拠が当然あるべきである。加えて、過去に、名城大学の大学紛争を処理するため、時限的に制定された法律について、違憲か否か争われた東京地方裁判所の判決の解説等を踏まえ、本条例案を検討したとのことだが、当該法律は大学紛争を処理するため一時的につくられたものであり、今回の事案のように継続する契約を対象に制定されたものではなく、その地方裁判所の事例に引きずられるような形で誤った判断をしたものであるとの厳しい指摘がありました。 次に、3つ目の法規の一般性について。 当局より、条例内容と薬学部誘致が矛盾しているがどうかについて。 まず、条例の内容として相手方を広げているのは、法規の一般性から、条例上は相手方を特定できないため、現時点で跡地に条件を設定し、条件を満たした相手方に貸与する権限を市長に与えることがこの条例の目的であると考えている。この条例が可決されれば、条例に基づいて申し出のあった相手方を決定し、次のステップとして、面積が確定した後、協定を締結する予定で、普通財産になってから無償貸し付けの契約を締結することが最終目的である。改めて、この条例の目的は、現在、相手方として申し出の可能性が高い県立医大のスケジュールを想定した場合、誘致する立場として意思決定をし、県の契約行為に担保を示したいがためである旨の説明がありました。 これに対して委員から、基本的なことを言えば、委員会は条例案を審議しているのであって、当局はさまざまな目的や思いを説明されるが、それらは全く条文に反映されていない。この点、一部マスコミ等では、あたかも本条例案が県立医大に無償貸与するための議案であるかのように報道されているが、当局の説明を聞き、条文を読めば読むほど、むしろ当局の思いとは反対に、相手方も決定できず、手続等もより複雑になるのではないかとの意見がありました。 また、委員から、当局は、公募等をせずに、申し出があったところから選定するとのことだが、今までのさまざまな議論や議事録等を見て、また、県知事の、要らないと言われたら消えます、よそに行きます、幾らでも歓迎されるといった旨の発言を聞いたとき、果たして当局が言うように、スムーズに県立医大が申し出をしてくれるのか懸念がある。加えて、当局は、法規の一般性と言いつつも、一方で相手方を絞り込み、県に担保を与えると説明するなど、当局自身が自己矛盾を起こしている状況にある。この点、現時点で中学校自体がまだ存在しているにもかかわらず跡地とするなど、さまざまな問題点が指摘されている状況下において、あくまでも議会の意思決定を求めるようなやり方は、必ずや将来に禍根を残すことになると言わざるを得ないとの意見がありました。 また、関連して委員から、法規の一般性については、確かに条文だけを見れば、法制上担保されているかもしれないが、当局は、提出資料の中にも県立医大を想定したスケジュール案等を記載し、今までも再三再四、県立医大を前提として情報発信してきている当局の行為を外形的に判断すれば、既に法規の一般性という理論は崩れていると言わざるを得ない。この点、当局は、誘致する立場として、県の契約行為に対して担保を示したいと言っているが、公募等は行わないとしても、他の学校法人を経営する私立大学から申し出があれば受け付けざるを得ないのであれば、逆に担保力が減ることになりはしないか。それであれば、いっそのこと本条例案に相手方を明記してはどうかとただしたのであります。 当局より、確かに、委員御指摘のとおり、県立医大に絞ることができなかったことは事実である。私どもの解釈では、今回、この条例が制定されれば、本市がこの特別な土地である伏虎中学校跡地に薬学部を誘致するという意思は皆様や市民の方々にもお示しできると思っている。その上で、相手先にその意思をわかっていただけるものだと思っており、そういう意味では、この条例は議決いただく価値があるものと信じている旨の答弁があり、これに対して委員から、確かに心情的な担保にはなるが、他者にも機会を与えられるという意味では、相対的に担保力は落ちることになり、法規の一般性にこだわる余り、今まで積み上げてきた議論や取り組みを放棄することになってしまっているのではないかとの意見がありました。 さらに、関連して委員から、昨日からの2日間にわたる当委員会の議論の中で、薬学部誘致に明確な反対はなく、県議会においても、本年2月議会に基本設計の予算を議決している。加えて、市長も薬学部誘致の意思を固め、再三再四、その旨を表明してきている中、県市協調ということであれば、市長と知事の意思疎通や行政間の信頼関係だけで十分足りるものであり、この上、いかなる担保が必要なのか理解に苦しむ。この点、本来、地方自治法第96条の規定に基づき議決を求めるべきであり、この期に及んで相手方を特定できないような条例案を提案してくること自体、欠陥条例であると言わざるを得ないとの厳しい意見がありました。 次に、4つ目の今議会に提出した理由について。 当局より、まず、なぜこの時期に条例を制定しなければならないのかについて、県が平成33年4月の開学を目指し、基本設計等の契約行為に入るまでに、誘致する側として、県に対して一定の担保があることを示す必要があると考えている。この条例は、確かに薬学部に限ったことではないが、誘致先の県が開学に向けた設計の契約に進むための担保を示すことができるものと考えている。すなわち、伏虎中学校跡地への大学誘致という意思決定が、市議会を通じて、市が確定したと県に対して表明できると考えている旨の説明があり、次に、おくれたらどうなるのかについて、この条例が仮に継続となった場合に、県との交渉となるが、県が契約をおくらせることもゼロではなく、そうなると開学がおくれる可能性も生じ、開学がおくれることは、薬学部を必要としている4つの理由--若者の流失抑制、学生の家族への負担軽減、学力の向上、にぎわいの創出という観点から、本市にとっても損失だと考えており、本条例案は大学誘致を進めるための第1弾であると考えている旨の説明がありました。 これに対して委員から、当局は、県が基本設計の契約行為等に入る前に担保を示したいという情実論等でもって議会の議決を求めているが、そもそも市議会は、今後、策定される新市民会館の基本計画を見た後、残りの土地を貸与しても問題がないか判断する必要といった、市長が提案する事業をチェックする責務を負っているという原理原則を言っているのである。この点、市当局の立場にも一定配慮を示しながらも、その責務を最低限果たそうとしているにもかかわらず、当局は市議会に対し、その役割や責務について何ら配慮もないこと自体、まことに遺憾であると言わざるを得ないとの厳しい指摘がありました。 また、委員から、他者から申し出があった場合についても、本条例案は、あくまでも市長の権限を狭めるものであるという観点から、これまでの市長の薬学部誘致への思いや行為に対して、それを裏づける条例であると解釈してほしいとのことだが、当委員会は条例案の審査する場であり、条文に書いていないことを読み込ませるかのような無理強いをすることは許されない。この点、本来、条例には目的等を明確に記載して、一般的な誤解や誤認を与えないような条文とすべきではないかとの厳しい指摘がありました。 さらに、委員から、当局は、この条例は大学誘致を進めるための必要なステップだと言われるが、本条例案が制定された場合、市当局みずからが言っているように、相手方を特定しない条例となっている以上、期限を設けて、広く一般に無償貸与の条件等を知らしめるという手続が必要であり、スケジュール案にある県による11月ごろの入札手続は困難になるのではないか。仮に、公募等の手続をとらなかった場合、他者から、法の公平性の観点から、公平な契約の機会が求められ、極端な場合、裁判所に差しとめの仮処分申請を申し立てられるなど、逆に行政手続が遅滞する危険性すらあると言わざるを得ないとの厳しい指摘がありました。 また、関連して委員から、今回、3大学構想の一つである伏虎中学校跡地についての議案が提出されているが、本町小学校跡地に大学誘致の確定の精度が高いのか否か、また、議案第16号に対する市長の思いを確認するため、市長の出席要請があり、委員会は暫時休憩した次第であります。 再開後、市長より、本町小学校跡地への大学誘致については、年末には確定する予定で、相手方は学校法人和歌山信愛女学院であり、現在、誘致交渉を積極的に働きかけており、短大とは別に、4年制の大学を新たに設置しようと前向きに検討しているという返事をいただいています。相手方も熱心に本町小学校跡地に来たいという思いを持っていただいていると思いますし、やはり地域との共存共栄、地域の活性化に資する、また、地域に貢献したいという学生を養成するという思いで、積極的に取り組んでいただいている旨の答弁がありました。 委員から、かねてより伏虎中学校跡地については、他の施設等を設けて、有効活用すべきであると考えていたが、3大学構想の一つである本町小学校跡地に非常に高い確率で大学が誘致できるのであれば、まちなかの活性化にもつながることから、薬学部を本町小学校跡地に誘致すべきとした意見については、いま一度、検討したいとの意見がありました。 次に、議案第16号への思いについて、市長より、議案第16号に関しては、薬学部に無償貸与するという非常に重い議案だと思っています。本来、独立行政法人であれば、専決でもできますが、やはり議会に諮らせていただいて、意思を確認してからでないと次に進めないということであります。私は、一日も早い中心市街地の活性化は必要だと思っておりまして、1年、2年延びるのは許されないと思っています。そうした中で、一日も早く薬学部を開学するためには、県から最速で平成33年4月と聞いており、4月の開校をおくらせることのないように進めるため、県が薬学部の基本設計に着手して契約する必要があると聞いており、今議会の中で無償貸与の議案ということで提案させていただきましたので、ぜひ可決いただいて、次に進めさせていただければと思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げますとの答弁がありました。 これに対して委員から、既に議論の概要を市長は聞かれているものと思慮するが、当委員会において、薬学部誘致について、明確に反対する委員もおらず、適切に手続が行われれば、市長の思いは一定理解するものの、2日間にわたる議論の中で、幾つかの問題点が挙げられ、当局から明確な答弁が得られなかった状況である。特に、大きな問題点として、条例上で県立医大を特定していないことで、私立大学等から申し出があった場合、法の公平性の観点から恣意的に排除できないことや、さまざまな手続等が必要となることから、当局の言われる県に対する担保が実はないとの結論に達したのである。今回、法規の一般性にこだわった余り、本条例案は非常に不完全なものとなったのではないかとただしたところ、市長より、今回、議会の意思を聞きたいという思いで、条例の特別措置という形で提出させていただきました。他の法人も可能となりますが、私は、それはこれまでの経緯等を踏まえながら、最終的には県立医大が可能となる議決をいただくことになりますので、適正に薬学部を選んでいきたいと考えている旨の答弁がありました。 また、これに対して委員から、今の段階になって、相手方を決定する手続が必要とされ、薬学部を選びたいという思いを述べられても、それが条文に記載されていない状況では、法令を制定する立場から言えば、法的整合性のない条例案の議決を求められても非常に判断が難しいとの意見がありました。 関連して委員から、本条例案は、伏虎中学校跡地を直接県立医大に無償貸与する内容とはなっておらず、それでは県に対する担保にもならない。加えて、法規の一般性の観点から、広く対象を持ちながらも、条例を制定する段階で既に絞り込みをしていることからすれば、それこそ本条例案に瑕疵があると言わざるを得ないとの指摘に、市長より、担保については、今回の条例案が可決されることによって、医大の薬学部は可能となります。どの大学にするのかは、私の判断になりますが、少なくとも医大の薬学部は可能となります。最終的には、事務当局からこの形が一番いいという説明も受けましたし、それを信じて、今回の議案が最適であると考え、提案させていただいた旨の答弁がありました。 さらに、委員から、当委員会の2日間の議論で明確な反対意見はなかったが、市長も薬学部誘致に対する強い思いを発表していることからすれば、既に県に担保を示せているのではないか。また、これまでの議論の中において、本条例案に瑕疵があると言われている中で、公募等の手続も必要となり、これによって事業もおくれるのではないかと言われていることからすれば、一度議案を撤回し、12月議会に向けて、しかとした議案を示して議決を求めるか、伏虎中学校廃校後に、教育財産から普通財産とした後、事務手続を進めるべきではないかとの意見に、市長より、これから県は薬学部の基本設計に入ると聞いております。それは2億円以上の契約金になりますが、仮に今回、否決という形になると、担保がとれていない中で、これ以上の投資をすることに対する責任を誰が持つのかという問題も出てきます。次の基本設計の段階では、非常に多額の費用が要ります。これ以上進めるには、やはり担保なしには私は進まないと思っていますので、議決という形での担保は執行機関にとっては必要である旨の答弁がありました。 また、委員から、当委員会においても、何人かの委員から、審査の段階であるにもかかわらず、薬学部誘致自体には反対していない旨、意思表示までし、一定譲歩していることからすれば、市長もそうした意見をしんしゃくし、歩み寄っていただいてもいいのではないか。この点、議案を審査する立場とし、あくまでも瑕疵のある条例の議決を求められることは非常に酷な話ではないかといたしたのであります。 市長より、非常にありがたい思いを聞かせていただいたのですが、やはり議会の議決なしには次に進めないというのは、常に私の思いであります。お気持ちは非常にありがたいのですけれど、今回、議会として御承認いただきたいと思いますとの答弁がありました。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の賢明なる御判断をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(野嶋広子君) 次に、厚生委員長丹羽直子君。--11番。 〔厚生委員会委員長丹羽直子君登壇〕(拍手) ◆11番(丹羽直子君) [厚生委員会委員長]厚生委員会の報告をいたします。 去る9月16日の本会議において、当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、健康局について申し上げます。 議案第1号、平成28年度和歌山市一般会計補正予算(第3号)、保険総務費中、介護ロボット導入促進補助金4,056万5,000円について。 委員から、介護ロボットを導入することにより、介護従事者の負担軽減が図られるとのことだが、小規模事業者からは、介護ロボットは用途が限定的で使いづらいとの声を聞き及ぶ。この点、さらに介護従事者の負担軽減を図るため、当該事業に加え、ほかの施策もあわせて検討すべきではないかとの意見がありました。 次に、福祉局について申し上げます。 児童福祉費中、児童扶助費3,493万4,000円について。これは、児童扶養手当法の改正に伴う第2子の加算額及び第3子以降の加算額の増額に要する費用であります。 委員から、対象世帯4,599世帯のうち、8月末時点で476世帯の現況届が未提出であることから、届け出を忘れたことにより、当該手当を受給できない状況が生じぬよう、今後も丁寧な対応を心がけられたいとの要望がありました。 また、審査過程において、生活保護受給世帯の多子世帯における保育所等への送迎時の自動車の利用について要望がありました。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(野嶋広子君) 次に、経済文教委員長浦平美博君。--12番。 〔経済文教委員会委員長浦平美博君登壇〕(拍手) ◆12番(浦平美博君) [経済文教委員会委員長]経済文教委員会の報告をいたします。 去る9月16日の本会議において、当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、産業まちづくり局中、産業部、観光国際部、農林水産部及び農業委員会について申し上げます。 観光振興費中、調査委託料837万6,000円の補正について。これは、急増する外国人観光客を対象としたバスなど二次交通利用における動態調査などに要する調査委託料でありますが、委員から、本調査の成果として得たデータをもとに、稼げる観光を目指し、本市における外国人観光客の滞留を促すため、例えば、観光案内板への外国語対応を図ることについては一定理解できるものの、本来、こうした事業は、その効果を相乗的なものとするため、現在進めている事業にどのようにリンクさせ、生かしていけるかが非常に重要であるが、現状ではその点がいま少し見えづらいものとなっているとの指摘がありました。 次に、審査過程において、新たな中央卸売市場の継続利用率の向上について、和歌山公園動物園内の熊のベニーちゃんを初めとする動物管理のあり方について、意見、指摘、要望がありました。 次に、産業まちづくり局中、都市計画部について申し上げます。 都市計画費における建築指導費中、住宅耐震改修補助金79万8,000円及びブロック塀等除却補助金100万円の補正について。これは、耐震ベッド、シェルターの設置に係る費用の助成、また、地震に伴い倒壊のおそれのある道路に面した危険なブロック塀等の除却費用などの一部を助成するため補正するものでありますが、委員から、これら市民の生命を守る住宅耐震を促進する事業は非常に重視すべき事業であり、熊本地震を受け、問い合わせの件数がふえていると聞き及ぶ中、補正の対象件数はわずかにとどまっている。当該事業は、住宅耐震改修の補完的な事業として進め、県の補助制度を利用して行うとのことであるが、実際の対象者はさらに多いものと見込まれることから、対象件数の把握に努め、市としてもっと主体性を持って取り組みを進めるべきではないかとの意見がありました。 次に、審査過程において、立地適正化計画における地域拠点区域に定める誘導施設の追加設定について、北汀丁市街地再開発事業の遅延について、意見、指摘、要望がありました。 最後に、教育委員会について申し上げます。 議案第9号、和歌山市立学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例の制定について、また、債務負担行為の補正における小学校給食民間委託事業並びに学校給食第一共同調理場及び学校給食第二共同調理場調理等業務委託に関連して、委員から、学校給食が教育の一環であることを踏まえれば、自校で調理された温かい給食を子供たちに提供するべきであり、単に財政的、効率的な理由だけで新たな学校の給食を安易に民間委託に切りかえることは納得できない。食育が教育の基本方針の中に盛り込まれる中、子供たちにもっと配慮があってしかるべきではないかとの意見がありました。 次に、審査過程において、女性職員の活躍の推進に関する和歌山県教育委員会行動計画への対応について、平井遺跡で発見された史跡への対応について、新市民図書館1階部分の有効な活用について、(仮称)市民文化交流センター基本計画の策定について、伏虎中学校跡地活用に関する特別委員会の議論を踏まえての新市民会館建設に対する当局の考え方について、体育施設の指定管理のあり方について、意見、指摘、要望がありました。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(野嶋広子君) 次に、建設企業委員長薮浩昭君。--18番。 〔建設企業委員会委員長薮 浩昭君登壇〕(拍手) ◆18番(薮浩昭君) [建設企業委員会委員長]建設企業委員会の報告をいたします。 去る9月16日の本会議において、当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、消防局について申し上げます。 議案第1号、平成28年度和歌山市一般会計補正予算(第3号)中、消防団費222万2,000円の補正について。これは、女性や若者を初めとする国の消防団加入促進支援事業を活用し、さまざまなイベント会場等で若年層や女性に対しての入団促進活動や小学校での音楽隊の演奏活動を通じ、入団への動機づけが行えるよう、昨年9月1日誕生の和歌山市消防局のマスコットキャラクターの着ぐるみを作成したものを活用し、消防音楽隊とともにPR活動を行い、消防団への入団を促進するための諸経費でありますが、委員から、消防団員数を現在の1,707人から条例定数である1,750人に近づけるよう鋭意取り組んでいくとのことだが、消防団は地域の安全・安心に欠かせない組織であり、その存在意義は非常に大きなものと思慮するところから、その目標の達成に向け、積極的な取り組みを図られたいとの要望がありました。 次に、水道局について申し上げます。 議案第4号、平成28年度和歌山市水道事業会計補正予算(第1号)中、原水及び浄水費2,970万円の補正について。これは、加納浄水場に係る機械器具修繕費で、送水ポンプ用電動機4基のうち1基の故障に伴う修繕費用1,123万2,000円と、低圧動力電気設備の一部で原因不明の電圧低下により浄水設備が機能停止したため、仮設電気設備を設けるとともに、故障原因の特定を行うための費用1,846万8,000円でありますが、委員から、送水ポンプ用電動機は、いずれも設置されてから40年以上が経過し、複数基が同時に故障する可能性も否めず、そうなれば市民生活に支障を来すことも容易に想像できることから、安定的な送水の確保のためにも、早急な修繕はもちろんのこと、より綿密な点検、整備を実施されたいとの要望がありました。 次に、建設局中、建設総務部について申し上げます。 議案第13号、工事請負契約の締結について。これは、中消防署南分署庁舎新築工事についてでありますが、関連して委員から、当該事業は、当初の予定に比し、既におくれをとっている事業であるが、市民生活の安心・安全のとりでとも言える施設であることからも、消防局ともより連携を密にし、これ以上遅滞することのなきよう鋭意取り組まれたいとの要望がありました。 次に、建設局中、道路部について申し上げます。 議案第1号、平成28年度和歌山市一般会計補正予算(第3号)中、都市計画道路総務費1億8,455万円について。これは、県施工の西脇山口線に係る事業費増額に伴う都市計画事業県工事費等負担金でありますが、委員から、当該道路を都市計画道路にすることが決定されてから50年以上が経過し、ようやく事業が開始されるとのことである。当局においては、西脇山口線は本市の重要な基盤整備の一つと考えているとのことだが、地域住民からは周辺環境の悪化などへの懸念もあるやに聞き及ぶところから、円滑に事業を進めるためにも、十分な合意形成を図りつつ事に当たるべきではないかとの意見がありました。 また、審査過程において、今福神前線の事業計画の変更における市民への誠意ある対応について意見がありました。 次に、建設局中、住宅部について申し上げます。 審査過程において、市営住宅における3世代同居・近居促進事業の今後の方策について意見がありました。 最後に、建設局中、下水道部について申し上げます。 議案第2号、平成28年度和歌山市下水道事業特別会計補正予算(第1号)中、下水道事業費5億5,561万2,000円の補正について。これは、交付金の追加内示に伴い、来年度以降に予定していた4事業について前倒しをし、今年度に予定されている2事業について予算を増額するものなどでありますが、委員から、今回の追加内示を受けて対象となる事業には、和田川排水区支線工事も含まれているが、当該地域の浸水被害の解消は地域住民の悲願とも言うべき課題であり、その期待度は非常に大きなものと思慮することから、早期の事業完了に向け、最大限の努力を傾注されたいとの要望がありました。 また、関連して委員から、今回の交付金の追加により、前倒しで事業が進むものもあることから、今後、予定されている事業についても、少しでも早く取り組んでいけるよう鋭意努められたいとの要望がありました。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(野嶋広子君) 次に、長期総合計画に関する検討特別委員長寒川篤君。--35番。 〔長期総合計画に関する検討特別委員会委員長寒川 篤君登壇〕(拍手) ◆35番(寒川篤君) [長期総合計画に関する検討特別委員会委員長]長期総合計画に関する検討特別委員会の報告をいたします。 去る9月16日の本会議において、当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、原案どおり可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 当委員会は、長期総合計画に関する調査及び検討を目的とし、本年7月1日に設置されて以来、7月21日と8月10日の2日間にわたり、当局より、第4次和歌山市長期総合計画後期基本計画の総括並びに第5次和歌山市長期総合計画基本構想の素案についての説明を受け、それに対し、議論を深めてまいりました。 以下、過去2日間の審査を含め、審査の概要を申し上げます。 まず、7月21日の委員会では、各委員から、 一、第4次後期基本計画の総括について、数値目標のみを捉えて評価するのではなく、当初、設定された目標の意図に鑑み、その結果がどうであったかを評価されたい。 一、人口減少について、その対策として何ができるのか、関係部局で十分議論されたい。 一、例えば、子育てしやすい環境を整備するために、市民や事業者と協働で推進していくことも構想の中で示されたい。 一、転入者数が前年度に比し増加している年もあることから、その要因も十分検証されたい。 一、本特別委員会を設置した意義を十分に理解し、和歌山市長期総合計画審議会と本特別委員会それぞれに提出した資料や出された意見を相互に提供し、情報共有を図られたい。 一、総括とは、次の段階に進むためにも必要不可欠なものであることから、本市にとって、よい面、悪い面の両面を記載されたい。 一、パブリックコメントで寄せられた意見に対しては、できる限り明確に回答されたい。 一、総括で一定の課題が抽出されているが、課題解決のため何が必要か、また、目標に向けた方向性も基本構想に示されたい。 一、総括をするに当たっては、反省点をつまびらかにし、その課題を分析した上で、今後の方向性を示されたい。 次に、8月10日の委員会では、各委員から、 一、いかにして市民の満足度を高めるか、本市の現状を捉え、目指すべき方向性を基本構想で定め、それを具体的に基本計画で示されたい。 一、和歌山に育ち、定住してもらいたいとの思いから、第4次後期計画の総括における教育分野の中や基本構想の素案においても、ふるさと和歌山で活躍できる力との記載があるが、本来、教育は地域のためにあるのではなく、国育として、広く活躍できる人材を輩出すべきことを目的としているものであるにもかかわらず、係る記載では、和歌山に住むことしかできない教育を施そうとしているかにしか読み取れない。この点、和歌山に帰ってきてもらうためには、まず第一に魅力のあるまちづくりをすることが必要で、まちづくりと教育とを一くくりにして総括していること自体、理解を示すことができず、思考により和歌山市にとどまらそうとする記載は改めるべきである。 一、総括については、課題を掌握している担当部局も、責任を持ってその作成に努められたい。 一、実施計画を3年間とし、毎年度、点検及び見直すと記載されているが、一律に全ての事業を同一の期間で点検及び見直しする必要があるのか。 等々の意見、指摘、要望があり、それを踏まえ、基本構想の素案を一部修正し、和歌山市長期総合計画審議会で審議の上、市長に答申され、今般、本定例会へ当該議案が提案されたのでありますが、委員から、今まで種々議論を重ねてきたが、本市の現状をどう捉え、どういった方向性を持って施策を展開するのか、その根拠がいまだ不足していると思慮するため、今後、基本計画の策定に当たっては、その点をしかと明示した上で審査に臨まれたいとの強い要望がありました。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(野嶋広子君) 以上で各常任委員長及び特別委員長の報告は終わりました。 ただいまの各常任委員長及び特別委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 質疑なしと認めます。 討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。姫田高宏君。--16番。 〔16番姫田高宏君登壇〕(拍手)
    ◆16番(姫田高宏君) 日本共産党市会議員団を代表して、議案第1号、同第9号、同第16号の3件に反対の立場から討論します。 議案第1号、一般会計補正予算について、その全てに反対するものではありません。 次期情報システム構築事業は、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度に係るものとして、今回は自治体間の情報連携のための構築として、総務局情報システム課分として928万7,000円、財政局市民税課分として214万4,000円計上されています。 マイナンバー制度については、情報流出のおそれが払拭できず、そもそも制度として機能できるのかどうかという問題があり、そこに多額の費用をかけることは問題です。よって、この予算は認めるわけにはいきません。 都市計画道路整備事業は、県施工の公共街路事業西脇山口線の事業費の増額に伴い、市負担金を増額するものとして1億8,455万円計上されています。都市計画決定をした1965--昭和40年から50年も経過していますが、川永団地勤住協自治会から知事や県議会に迂回や事業凍結の要望が出て、話し合いをしているところです。十分な合意形成を図った上で進めるべきであることから、この予算には賛成できません。 債務負担行為補正のうち、2017--平成29年度から2019--平成31年度を期間として、小学校給食民間委託事業4億7,490万円、学校給食第一共同調理場調理等業務委託9,243万3,000円、学校給食第二共同調理場調理等業務委託1億2,299万1,000円の計上については、いずれも財政上の視点から効率化を優先させる手法であり、公務労働における責任と食育に対する姿勢が問われています。 現在、民にできることは民にのかけ声のもと、効率性を求めるやり方は教育部門にも及んでいます。たとえ一部分であっても、公的責任を放棄するようなやり方を追認するのではなく、教育の一環としての食育をどう保障するのか、公務労働の優位性をどう発揮するのか、教育委員会自身が考えるべきです。よって、この予算には賛成できません。 議案第9号、和歌山市立学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例の制定についても、今、申し述べた理由により賛成できません。 議案第16号、和歌山市立伏虎中学校の跡地の貸付けに係る和歌山市財務に関する条例の特別措置に関する条例の制定について、市長を初め当局の説明は、伏虎中学校の跡地に医大薬学部を誘致するための議案で、薬学部の誘致について、議決を得ることを目的に知恵を絞ってひねり出した議案だということです。しかし、ひねりがきき過ぎて、何のための条例かと首をひねらざるを得ません。 そもそも、現時点で、伏虎中学校の跡地のうち7,000平方メートルを医大薬学部に貸すことを議決させようとすることに無理があります。それは、跡地活用に関する特別委員会の中間報告が示しています。 市長が伏虎中学校の跡地に医大薬学部と新しい市民会館を建てようとする思いは十分承知していますが、市民会館の基本計画が出ていない時点で、先に薬学部への貸与を決めることは、現時点ではできません。 それはそれとして、この特別措置に関する条例そのものに大きな問題があることが審査の中で明らかになりました。その一つは、この条例が2019--平成31年3月31日限りでその効力を失うとの時限立法になっていることです。 この条例の本旨は、市長が認めた大学設置者に対し、伏虎中学校の跡地を無償貸与することです。医大との無償貸与契約を結べば、この条例が不要になるとの説明です。無償貸与の契約を継続する間に、その根拠条例をなくすことは問題です。 当初の契約期間は20年を考えているとのことです。百歩譲って、契約を交わした期間は無償貸与が有効だとしても、20年が過ぎ、更新しようとするときには、無償貸与の根拠条例がないとなれば、その時点で特別措置の条例を再度つくらなければならないということになります。この条例で医大薬学部に跡地の無償貸与をしようというなら、少なくとも附則の2の時限立法の規定は取り払うべきです。 この条例の最も大きな問題は、法規の一般性についてという説明です。既に財務条例で無償貸与ができるにもかかわらず、どんな形であれ、現時点で議会の議決を得ようということからひねり出したこの条例は、医大薬学部への跡地の無償貸与を約束するものと説明する一方、条例にはそのことが明記されていません。明記されていないどころか、国立大学、公立大学、私立大学まで対象を広げたものになっています。 当局は、医大薬学部に絞り込むと、法規の一般性に問題があると説明しました。そして、可決されれば、条例の規定に基づいて相手方を決定するということです。 市長と当局は、条例を定めても医大しか手を挙げない、たとえ他の大学が手を挙げたとしても、市長が認めるとの一文でどうにでもなるというような考えを示しました。そうした態度こそが法規の一般性を侵しているのではないかという質問に対し、一切まともに答えず、ひたすらお願いしますと繰り返しました。 伏虎中学校の跡地を医大薬学部に無償貸与するためにと言いながら、むしろ薬学部誘致の障害となるかもしれないような条例制定には反対です。 この条例は、総務委員会で2日間にわたり、委員がそれぞれの立場で丁寧に粘り強く提言しましたが、市長と当局は、それに耳を傾けず、原案に固執し続けたのは残念です。市長と当局は、このような姿勢を改め、正常な市政運営を取り戻すことが何としても必要だと思います。 私たち日本共産党市会議員団は、薬学部誘致にも伏虎中学校跡地の無償貸与にも反対していません。伏虎中学校の跡地に薬学部と併設される予定の新しい市民会館が市民に喜ばれる施設になると確認できれば、すぐにでも医大への無償貸与について賛成したいということを念のため申し添え、反対討論とします。(拍手) ○議長(野嶋広子君) 次に、中尾友紀君。--29番。 〔29番中尾友紀君登壇〕(拍手) ◆29番(中尾友紀君) こんにちは。 議案第16号、和歌山市立伏虎中学校の跡地の貸付けに係る和歌山市財務に関する条例の特別措置に関する条例の制定について、賛成の立場で討論を行います。公明党議員団として、全く問題のない議案であると考えます。 本市の課題である少子高齢化の最大の要因は、10代後半から20代の若者の市外流出が顕著であるということであり、和歌山県内に大学が少ないため、県外に進学をせざるを得ないというのが現状で、県外進学率は約9割と、全国ワーストワンであります。 この現状を打破するため、3つの大学を誘致することで、本市において不足している人材を輩出し、進学時だけでなく、就職時の市外流出も抑制され、さらには中心市街地に若者によるにぎわいをもたらし、まちなかの活性化を図ろうとするものであります。 その経済効果は、2大学だけで、この10年間で約400億円、本市にとって、いまだかつてない最大で最後のチャンスであります。 和歌山市の未来を担う青年の育成、まちなかのにぎわいの創出、中心市街地の活性化、経済効果等を総合的に判断すれば、この3大学構想のスタートを----な判断でおくらせるわけにはいきません。 以上をもって賛成討論とします。(拍手) ○議長(野嶋広子君) 次に、山本忠相君。--20番。 〔20番山本忠相君登壇〕(拍手) ◆20番(山本忠相君) 誠和クラブを代表して(発言する者あり)議案第16号に賛成する立場で討論をいたします。(発言する者あり) 総務委員会において、10時間に超える質疑に対して、納得できる満足な答弁がなされず、やむなく否決となった本案について、過日、本条例案に対して疑義が生じるおそれがないと当局から熱意ある説明がなされ、(発言する者あり)並びに和歌山県下副知事から、県立医科大学薬学部の立地について、県が勝手に進めているわけではなく、和歌山市議会の判断に重きを置いている旨、(発言する者あり)また、和歌山市の協力なくして事業進行はできない旨を表明されました。(発言する者あり) 総務委員会における採決が行われた後で、本議案に対するより詳細な説明がなされたことはまことに遺憾ではありますが、(発言する者あり)県立医科大学薬学部の誘致について、その推進を表明していた経緯を踏まえ、以上のことを担保として、本議案に賛成するに至った理由といたします。 以上です。(拍手) ○議長(野嶋広子君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 討論を終結します。 日程第2の16件を採決します。 まず、議案第1号、同第9号の2件を一括して採決します。 この2件に対する各常任委員長の報告は、いずれも可決であります。 この2件は、いずれも各常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(野嶋広子君) 起立多数。 よって、この2件は、いずれも各常任委員長の報告のとおり可決と決しました。 次に、議案第2号から同第8号まで、同第10号から同第15号までの13件を一括して採決します。 この13件に対する各常任委員長及び特別委員長の報告は、いずれも可決であります。 この13件は、いずれも各常任委員長及び特別委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(野嶋広子君) 起立全員。 よって、この13件は、いずれも各常任委員長及び特別委員長の報告のとおり可決と決しました。 次に、議案第16号を採決します。 本件に対する常任委員長の報告は、否決であります。 本件は、常任委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(野嶋広子君) 起立少数。 本件は、常任委員長の報告に対し、出席議員の過半数を得られなかったため、原案について採決します。 議案第16号を採決します。 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(野嶋広子君) 起立多数。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。 しばらく休憩します。          午後2時45分休憩   ---------------          午後4時30分再開 ○議長(野嶋広子君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長します。   --------------- △発言の取り消しについて ○議長(野嶋広子君) この際、報告します。 中尾友紀君から、先ほどの同君の討論の発言中、一部を取り消したい旨の申し出がありました。 お諮りします。 中尾友紀君からの申し出のとおり、これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。   --------------- ○議長(野嶋広子君) 報告します。 伏虎中学校跡地活用に関する特別委員長から、本日付をもって委員会の審査及び調査が議了したため、特別委員会を終了したい旨の申し出がありました。 お諮りします。 この際、伏虎中学校跡地活用に関する特別委員会の審査及び調査終了を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、この際、伏虎中学校跡地活用に関する特別委員会の審査及び調査終了を日程に追加し、議題とすることに決しました。   ---------------伏虎中学校跡地活用に関する特別委員会の審査及び調査終了 ○議長(野嶋広子君) 伏虎中学校跡地活用に関する特別委員会の審査及び調査終了を議題とします。 お諮りします。 本件は、伏虎中学校跡地活用に関する特別委員長からの申し出のとおり、特別委員会の審査及び調査を終了したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。   --------------- △日程第3 議案第17号 平成27年度和歌山市水道事業会計処分利益剰余金の処分についてから △日程第6 認第2号 平成27年度和歌山市工業用水道事業会計決算の認定についてまで ○議長(野嶋広子君) 次に、日程第3、議案第17号、平成27年度和歌山市水道事業会計処分利益剰余金の処分についてから日程第6、認第2号、平成27年度和歌山市工業用水道事業会計決算の認定についてまでの4件を一括議題とします。 当局から説明を求めます。--巽水道局長。 〔水道局長巽 和祥君登壇〕 ◎水道局長(巽和祥君) 平成27年度和歌山市公営企業会計の利益処分について御説明申し上げます。 和歌山市公営企業会計決算書1ページをお開き願います。 議案第17号、平成27年度和歌山市水道事業会計処分利益剰余金の処分については、地方公営企業法第32条第2項の規定により、未処分利益剰余金7億4,998万1,365円を資本金に組み入れるものです。 65ページをお開き願います。 議案第18号、平成27年度和歌山市工業用水道事業会計処分利益剰余金の処分については、地方公営企業法第32条第2項の規定により、未処分利益剰余金5億3,494万6,681円のうち、3億8,189万4,914円を減債積立金に積み立て、1億5,305万1,767円を資本金に組み入れるものです。 次に、平成27年度和歌山市公営企業会計決算の認定について御説明申し上げます。 3ページにお戻り願います。 認第1号、平成27年度和歌山市水道事業会計決算の認定については、地方公営企業法第30条第4項の規定により、別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付すもので、消費税等を除き、事業収益75億4,520万6,706円に対し、事業費67億9,522万5,341円で、差し引き7億4,998万1,365円の純利益となっています。 67ページをお開き願います。 認第2号、平成27年度和歌山市工業用水道事業会計決算の認定については、地方公営企業法第30条第4項の規定により、別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付すもので、消費税等を除き、事業収益21億5,171万166円に対し、事業費16億8,705万9,385円で、差し引き4億6,465万781円の純利益となっています。 以上でございます。 ○議長(野嶋広子君) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 質疑なしと認めます。   ---------------公営企業決算特別委員会の設置 ○議長(野嶋広子君) お諮りします。 ただいま議題となっている4件については、10人の委員をもって構成する公営企業決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。   ---------------公営企業決算特別委員会委員の選任 ○議長(野嶋広子君) ただいま設置されました公営企業決算特別委員会委員の選任を行います。 同委員の選任については、委員会条例第6条の規定により、 山野麻衣子君  永野裕久君 中村元彦君   丹羽直子君 姫田高宏君   中塚 隆君 薮 浩昭君   古川祐典君 南畑幸代君   佐伯誠章君 以上10人の諸君を指名します。 この際、ただいま選任されました委員諸君に通知します。 本日閉会後、直ちに公営企業決算特別委員会を招集しますから、第4委員会室において委員長の互選をお願いします。   --------------- △日程第7 認第3号 平成27年度和歌山市一般会計歳入歳出決算から △日程第26 報第7号 資金不足比率についてまで ○議長(野嶋広子君) 次に、日程第7、認第3号、平成27年度和歌山市一般会計歳入歳出決算から日程第26、報第7号、資金不足比率についてまでの20件を一括議題とします。 当局から説明を求めます。--小林財政局長。 〔財政局長小林亮介君登壇〕 ◎財政局長(小林亮介君) 平成27年度和歌山市一般会計初め各特別会計歳入歳出決算に関し、認第3号から認第19号までの認定関係、決算報告書、報第5号、継続費精算報告書、報第6号、健全化判断比率及び報第7号、資金不足比率につきまして、一括して御説明申し上げます。 まず、平成27年度和歌山市一般会計及び特別会計の決算についてでございます。 歳入におきましては、一般会計で1,515億8,514万3,432円、特別会計全体で1,163億1,125万279円で、全ての会計では2,678億9,639万3,711円でございます。 一般会計では、税率引き下げによる法人市民税の減収などにより、市税については減収となり、普通交付税におきましても、地方消費税交付金の増加などにより基準財政収入額が増加したことなどにより減収となりました。 一方、地方消費税交付金につきましては、大幅な増収となりました。 県支出金につきましても、国民体育大会運営交付金や保育所等に係る施設型給付費等負担金などの増加により増収となりました。 市債につきましても、汚泥再生処理センター整備に係る一般廃棄物処理事業債や借換債などが増加となったことなどから、対前年度比4.11%の増となっております。 特別会計では、国民健康保険事業特別会計において、制度改正に伴う共同事業交付金の増などにより15.42%の増となったことや、介護保険事業特別会計においての保険料の増などにより4.73%の増となったことなどから、特別会計全体で対前年度比7.28%の増となっており、全ての会計では対前年度比5.46%の増となっております。 歳出におきましては、一般会計で1,495億8,573万4,290円、特別会計で1,276億4,496万2,873円で、全ての会計では2,772億3,069万7,163円でございます。 一般会計では、人事委員会勧告による人件費の増、施設型給付等交付金、生活保護に係る扶助費の増、紀の国和歌山国体交付金の増額による補助費等の増、国民健康保険事業や介護保険事業等の特別会計への繰出金の増額などにより、対前年度比4.07%の増となっております。 特別会計では、国民健康保険事業特別会計において、制度改正に伴う共同事業拠出金の増などにより15.37%の増となったことや、介護保険事業特別会計においての保険給付の増などにより5.70%の増となったことなどから、特別会計全体で対前年度比6.01%の増となっており、全ての会計では対前年度比4.95%の増となっております。 次に、実質収支でございますが、一般会計におきましては15億6,143万185円の黒字、特別会計全体では113億9,285万9,634円の赤字となっております。 また、地方自治法第233条第5項の規定に基づき、平成27年度和歌山市一般会計・特別会計決算報告書を提出いたしております。これは、一般会計初め各特別会計の主要事業の概要及び成果について報告するものでございます。 次に、別刷りの平成27年度継続費精算報告書をお願いいたします。 1ページをお開き願います。 報第5号、平成27年度和歌山市一般会計継続費精算報告書についてでございます。 青岸エネルギーセンター基幹改良整備事業につきまして、平成24年度から平成27年度にかけて建設し、支出済額の総額は63億5,966万5,000円となっております。 次に、別刷りの平成27年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率報告書をお願いいたします。 1ページをお開き願います。 報第6号、健全化判断比率についてでございます。 まず、実質赤字比率につきましては、早期健全化基準11.25%、財政再生基準20%でありますが、一般会計等の収支が黒字となりましたので、該当なしとなっております。 連結実質赤字比率につきましては、早期健全化基準16.25%、財政再生基準30%でありますが、これも黒字となりましたので、該当なしとなっております。 実質公債費比率につきましては、早期健全化基準25%、財政再生基準35%に対して、11.5%となっております。 最後に、将来負担比率につきましては、早期健全化基準350%に対して、122.2%となっております。 次に、2ページをお開き願います。 報第7号、資金不足比率についてでございます。 平成27年度は、土地造成事業において実質赤字額が土地収入見込み額を上回ったために資金不足額が発生しておりますが、資金不足比率は12.2%であり、経営健全化基準である20%は下回っております。 その他の各特別会計につきましては、平成26年度決算に引き続き、資金不足額は生じておりません。 以上でございます。 ○議長(野嶋広子君) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 質疑なしと認めます。   ---------------決算特別委員会の設置 ○議長(野嶋広子君) お諮りします。 ただいま議題となっている20件のうち、認第3号から同第19号までの17件については、10人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査に付することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。   ---------------決算特別委員会委員の選任 ○議長(野嶋広子君) ただいま設置されました決算特別委員会委員の選任を行います。 同委員の選任については、委員会条例第6条の規定により、 林 隆一君   中村朝人君 堀 良子君   西風章世君 中谷謙二君   上田康二君 吉本昌純君   尾崎方哉君 森下佐知子君  北野 均君 以上10人の諸君を指名します。 この際、ただいま選任されました委員諸君に通知します。 本日閉会後開催の公営企業決算特別委員会終了後、決算特別委員会を招集しますから、第3委員会室において委員長の互選をお願いします。   --------------- △日程第27 議案第19号 教育委員会教育長の任命について ○議長(野嶋広子君) 次に、日程第27、議案第19号、教育委員会教育長の任命についてを議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。--尾花市長。 〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) 議案第19号、和歌山市教育委員会教育長の任命について御説明いたします。 和歌山市西浜985番地17、原一起氏は、平成28年9月30日をもって教育委員会委員としての任期が満了となりますが、同氏は教育長を歴任され、教育長として適任と思われますので、引き続き教育長に任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(野嶋広子君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 議案第19号を採決します。 本件は、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(野嶋広子君) 起立全員。 よって、本件は原案に同意することに決しました。   --------------- △日程第28 議案第20号 教育委員会委員の任命について ○議長(野嶋広子君) 次に、日程第28、議案第20号、教育委員会委員の任命についてを議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。--尾花市長。 〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) 議案第20号、和歌山市教育委員会委員の任命について御説明いたします。 和歌山市今福1丁目2番3号、藤本禎男氏は、平成28年9月30日をもって任期満了となります現委員の中村裕氏の後任として任命するものです。同氏は、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有し、教育委員会委員として適任と思われますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(野嶋広子君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、先例により、委員会の付託を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 議案第20号を採決します。 本件は、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(野嶋広子君) 起立全員。 よって、本件は原案に同意することに決しました。   --------------- △日程第29 議案第21号 固定資産評価審査委員会委員の選任について ○議長(野嶋広子君) 次に、日程第29、議案第21号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。--尾花市長。 〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) 議案第21号、和歌山市固定資産評価審査委員会委員の選任について御説明いたします。 和歌山市内原621番地4、下中儔氏は、平成28年10月6日をもって任期満了となりますが、同氏は固定資産評価審査委員会委員を歴任され、委員として適任と思われますので、引き続き委員に選任するため、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(野嶋広子君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、先例により、委員会の付託を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 議案第21号を採決します。 本件は、原案に同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案に同意することに決しました。   --------------- △日程第30 諮第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてから △日程第34 諮第5号 人権擁護委員候補者の推薦についてまで ○議長(野嶋広子君) 次に、日程第30、諮第1号から日程第34、諮第5号までの5件の人権擁護委員候補者の推薦についてを一括議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。--尾花市長。 〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) 諮第1号から諮第5号まで、人権擁護委員候補者の推薦について、一括して御説明いたします。 諮第1号、和歌山市吹屋町4丁目29番地2、山西陽裕氏、諮第2号、和歌山市今福2丁目7番12号、谷澤佐規子氏、諮第3号、和歌山市湊本町1丁目10番地1、野田眞知子氏は、平成28年12月31日をもって任期満了となりますが、いずれも人権擁護委員を歴任され、推薦基準にふさわしいと思われますので、引き続き法務大臣に候補者として推薦するため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会にお諮りするものでございます。 また、諮第4号、和歌山市和田649番地、笠野喜久雄氏、諮第5号、和歌山市有本413番地、山本紀代氏は、平成28年12月31日をもって任期満了となります現委員の中岡安美氏及び本田昌子氏の後任として、新たに委員として推薦するものでございます。両氏は、人格、識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解があり、人権擁護委員として法務大臣に候補者として推薦するのに適任と思われますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会にお諮りするものでございます。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(野嶋広子君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 この5件は、先例により、委員会の付託を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 これより諮問5件を一括して採決します。 この5件は、いずれもこれに異議なしと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、この5件は、いずれも異議なしと決しました。   --------------- △日程第35 発議第1号 奨学金制度の充実等を求める意見書案 ○議長(野嶋広子君) 次に、日程第35、発議第1号、奨学金制度の充実等を求める意見書案を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。井上直樹君。--21番。 〔21番井上直樹君登壇〕(拍手) ◆21番(井上直樹君) ただいま上程されました発議第1号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本案は、奨学金制度の充実等を求める意見書案でありまして、地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、財務大臣及び文部科学大臣宛て意見書を提出しようとするものであります。 文案は、お手元に配付のとおりであります。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(野嶋広子君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 討論なしと認めます。 発議第1号を採決します。 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。   --------------- △日程第36 発議第2号 無年金者等の対策の推進を求める意見書案 ○議長(野嶋広子君) 次に、日程第36、発議第2号、無年金者等の対策の推進を求める意見書案を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。井上直樹君。--21番。 〔21番井上直樹君登壇〕(拍手) ◆21番(井上直樹君) ただいま上程されました発議第2号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本案は、無年金者等の対策の推進を求める意見書案でありまして、地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、財務大臣及び厚生労働大臣宛て意見書を提出しようとするものであります。 文案は、お手元に配付のとおりであります。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(野嶋広子君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、先例により、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 討論なしと認めます。 発議第2号を採決します。 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。   --------------- △日程第37 発議第3号 台湾(中華民国)の国際民間航空機関(ICAO)など国際機関・国際連携への正式加盟・参加について支援を求める意見書案 ○議長(野嶋広子君) 次に、日程第37、発議第3号、台湾(中華民国)の国際民間航空機関(ICAO)など国際機関・国際連携への正式加盟・参加について支援を求める意見書案を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。井上直樹君。--21番。 〔21番井上直樹君登壇〕(拍手) ◆21番(井上直樹君) ただいま上程されました発議第3号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本案は、台湾(中華民国)の国際民間航空機関(ICAO)など国際機関・国際連携への正式加盟・参加について支援を求める意見書案でありまして、地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣及び内閣官房長官宛て意見書を提出しようとするものであります。 文案は、お手元に配付のとおりであります。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(野嶋広子君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、先例により、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 討論なしと認めます。 発議第3号を採決します。 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(野嶋広子君) 起立全員。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。   --------------- △日程第38 議員派遣の件について ○議長(野嶋広子君) 次に、日程第38、議員派遣の件についてを議題とします。 本件については、お手元に配付の写しのとおり、おのおの派遣されたい旨の申し出があります。 お諮りします。 本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 お諮りします。 ただいま議員派遣の件について議決されましたが、派遣場所、派遣期間等に変更があった場合、その決定については議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 お諮りします。 ただいま議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。   ---------------
    総務委員会厚生委員会経済文教委員会建設企業委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続審査及び調査について ○議長(野嶋広子君) この際、報告します。 総務委員長、厚生委員長、経済文教委員長、建設企業委員長及び議会運営委員長から会議規則第103条の規定により、お手元に配付の申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査をしたい旨の申し出があります。 お諮りします。 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(野嶋広子君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 以上で本定例会の日程は全部終了しました。   --------------- △議長の挨拶 ○議長(野嶋広子君) 閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 本定例会は、去る9月7日開会以来、本日まで、議員各位には諸議案の審査等に連日御精励を賜り、加えて、議会運営に当たりましても特段の御理解と御協力を賜りまして、ここに閉会の運びとなりましたことを心から厚く感謝を申し上げます。 朝夕の風に秋の涼しさを感じる季節となりました。議員各位におかれましては、一層御自愛を賜り、市政発展と市民福祉の向上のため御活躍くださいますよう御祈念申し上げ、閉会の御挨拶といたします。 どうもありがとうございました。   --------------- △市長の挨拶 ○議長(野嶋広子君) 尾花市長。 〔市長尾花正啓君登壇〕 ◎市長(尾花正啓君) 閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。 議員の皆様におかれましては、去る9月7日の開会以来、熱心かつ慎重に御審議をいただき、まことにありがとうございました。 本定例会に提案いたしました一般会計補正予算案を初め条例の改正等の諸議案につきまして御賛同いただき、厚く御礼申し上げます。 本定例会を通して議員の皆様からいただきました御意見、御指摘を真摯に受けとめ、これからも市政運営に誠心誠意取り組んでまいりますので、なお一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 このところ、ようやく朝夕は涼しくなり、夕暮れも早くなって、秋の気配を感じる季節となりました。議員の皆様におかれましては、健康に十分留意され、今後とも市政発展のため御尽力賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶といたします。 ありがとうございました。 ○議長(野嶋広子君) これにて平成28年9月7日招集の和歌山市議会定例会を閉会いたします。          午後5時09分閉会   --------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長    野嶋広子 議員    井上直樹 議員    芝本和己 議員    中尾友紀...